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コラム

遺言状

2026.02.06

不動産を換価し財産を行政へ寄付 疎遠な家族への遺留分対策を行った公正証書遺言の作成事例

相談前

依頼者様(60代・女性)より、生前対策のご相談がありました。旦那様はすでに他界、二人の娘さんがいらっしゃいますが、長年にわたり娘さんと関係が断絶している状態でした。

資産は預貯金とご自宅の不動産でしたが、依頼者様は「子どもたちに財産を残したくない」という希望をお持ちでした。
その代わり、ご自身が住まわれている行政の子供支援活動に対し、財産を寄付したいというご意向でした。

ご自身の死後、スムーズに財産を行政へ寄付し、娘さんたちとの遺産トラブルを回避できる方法はないかと当事務所へご相談にいらっしゃいました。

相談後

ご希望を実現するため、公正証書遺言の作成をご提案しました。
行政からは管理が困難な「不動産」の現物寄付は難しいとの話があったため、行政に相談し、「遺言執行者(当事務所)が不動産を売却・換価し、現金として寄付する」という内容の遺言書を作成しました。
また、娘さんたちからの「遺留分侵害額請求(法律で保障された最低限の取り分を、お金で払うよう求める権利)」に備え、民法の定めに従い、支払い原資の順序を指定する内容を遺言書に盛り込みました。

相続発生後、当事務所では遺言執行者として不動産売却から寄付までを一括して行いました。娘さんたちからは、想定通り遺留分の話や、遺言執行について問い合わせがありましたが、遺言執行者の立場から、生前の依頼者様の意思と法的な手続き内容を丁寧にご説明し、無事円滑に相続手続きを終えることができました。

事務所からのポイント

今回の事例のように、特定の団体や行政への寄付をご希望される場合、受け入れ側の体制確認や、遺留分への対策が不可欠です。
今回不動産はそのままでは寄付できなかったため、遺言執行者による換価手続きをセットにした遺言が有効でした。

また、ご家族との関係が複雑な場合、法的な手続きだけでなく、相続発生後に相続人の心情に寄り添い、無用な対立を避けるため丁寧な説明を行うことも円満相続のための大切なポイントの一つです。
相続は、相続人の有無、財産の種類、手続きのタイミングなど、個々の事情で変わります。

当事務所では、相談者様の相続のご希望をヒアリングした上で、最適な選択肢をご提示させていただきます。財産の寄付についても、寄付先のご提案や契約の立ち会いも可能です。
また、税理士や弁護士とも連携しているため、ご希望であれば当事務所がワンストップで
対応いたします。
相続の相談にのってほしい、ご自身の財産を社会のために役立てたいとお考えの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

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