相続事例
2026.01.20
相続人は20年以上行方不明の息子 裁判所への申立支援で不動産名義を整理
相談前
依頼者様(60代・女性)より亡くなったご主人の相続についてご相談をいただきました。
相続人は奥様と息子様のお二人でしたが、その息子様が20年以上前に家を出たきり消息不明とのことでした。
ご主人は京都に複数の不動産をお持ちでしたが、遺言書がなかったため、相続手続きを進めるには行方不明の息子様を含めた遺産分割協議を行わなければならず困り果てていました。
依頼者様は、相続財産である不動産の名義変更を、現実に即した形で完了させたいとのご要望でした。
相談後
当事務所で、戸籍追跡や住民票上の住所への連絡を試みましたが、本人の足取りは掴めず、連絡も取れませんでした。
そこで、次の法的ステップとして「不在者財産管理人」の選任を申し立てた後、最終的に「失踪宣告(死亡したものとみなす手続き)」を行う方針を提案しました。
依頼者様に承諾いただき、弁護士と連携して裁判所への申立てを行い、約1年の期間をかけて失踪宣告が受理されました。
息子様にお子様がおらず、他にご主人の財産を相続する親族もいなかったため、法的な権利関係が整理され、奥様お一人の名義で全ての不動産を相続することが可能となりました。
事務所からのポイント
行方不明の相続人がいる場合、放置すると次の世代の相続が発生し、手続きがさらに困難になります。
今回のケースのように、弁護士と連携し「不在者財産管理人」や「失踪宣告」といった高度な法的手続きを通じて、状況を動かすことができます。
また、財産に不動産がある場合、正確な全容が分からない場合でも、市町村への「名寄帳(なよせちょう)」の取り寄せにより、全国どこの不動産でも調査・登記が可能です。
当事務所は複雑な権利関係や困難事案に積極的に対応しております。
相続の手続きについて何から対応したらいいか分からない、情報がない場合もまずは当事務所までお問い合わせください。
状況をお伺いする中で、不安を解消し、依頼者様に最適なご提案をさせていただきます。