COLUMN

コラム

未成年の相続 未成年後見人を選任して進めた遺産分割

相談前

依頼者様(30代・女性)より、相続のご相談がありました。
依頼者様のお姉様がご病気で急逝され、相続人は未成年(10代)のお子様2人という状況でした。

相続財産は、数千万円の預貯金と不動産でした。
また、お姉様は生前に離婚されており、折り合いの悪かった元夫が手続きに介入してくることを恐れていらっしゃいました。
そのため、依頼者様が子どもたちを引き取って手続きを進めたいとご希望でした。

「法律上、未成年者だけでは相続手続きはできないため、子どもたちの権利を守るためにはどうしたらいいか」と悩まれていました。

相談後

未成年者のみでは遺産分割協議などの手続きができないため、依頼者様を子どもたちの「未成年後見人(法定代理人)」として選任する申し立てを家庭裁判所に行うことを、当事務所よりご提案しました。

依頼者様には、「手続きをすれば、後見人が選ばれ、お子様たちの権利は法律でしっかりと守られます」とお伝えし、不安を取り除けるよう努めました。

無事に依頼者様が未成年後見人として選任された後、法律上の割合(子ども2人で2分の1ずつ)に従い、不動産と預貯金を平等に分ける遺産分割手続きをサポートしました。
元夫に知られることなく、無事にすべての手続きを完了させることができました。

無事相続を終えられた後、「安心して手続きを任せられました。これから子どもたちの財産管理をしていくうえで、長いサポートをお願いします」とのお言葉をいただきました。

事務所からのポイント

未成年のお子様だけが相続人となるケースでは、そのままでは手続きが進められないため、「未成年後見人」という制度を利用する必要があります。
今回は元配偶者の介入を防ぎたいという緊急度が高い案件でしたが、迅速に家庭裁判所への申し立てを行うことで、ご家族の不安を取り除くことができた点が良かったと感じています。

突然の事故やご病気で相続が発生し、未成年のお子様しか残されていない場合、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。
当事務所では、緊急性の高い案件にもスピーディーに対応し、必要に応じて弁護士など他士業とも連携してサポートいたします。

相続で少しでもお困りな方は、お一人で悩まず、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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