2億円の根抵当権付き収益物件 事業承継を伴う複雑な相続手続き
相談前
依頼者様(40代・女性)より、急逝されたお兄様の相続についてご相談がありました。
ご両親はすでに他界、お兄様は未婚だったため、依頼者様一人が相続人とのことでした。
相続財産には、賃貸用収益物件(評価額が2億~3億円)と現金預金がありました。
しかし、その不動産には銀行からの数億円規模の借入があり、「根抵当権」というマイナスの財産が設定されている状態でした。
本人のご希望として不動産から得られる賃料収入で十分返済できる見込みがあったため、不動産を相続して賃貸事業を継続したいというご要望でした。
ただ、ご本人たちだけでは銀行との複雑な手続きをどう進めてよいか分からず、困惑されているご様子でした。
相談後
根抵当権とは、普通の抵当権と異なり、「決まった金額(極度額)の範囲内なら、何度でもお金を借りたり返したりできる、枠型の担保」のことです。
相続財産の賃貸用収益物件は、この根抵当権を担保に賃料から返済を行っていることが分かりました。
当事務所では、まず相続財産の全体像を把握し、お兄様の事業をスムーズに引き継ぐための手続きをご提案いたしました。
単に不動産の名義を変更するだけでなく、お兄様が銀行からお金を借りていた「債務者の地位」を相続人が引き継ぐための複雑な手続きが必要でした。
相続開始から6ヶ月以内に手続きを行う必要があるため銀行に連絡をとり、銀行側もこうした相続手続きに不慣れなケースがありましたが、当事務所が間に入り、何度も打ち合わせを重ねました。
最終的に、複雑な銀行の契約書類等も当事務所で作成をサポートし、無事に手続きを完了させることができました。
また、財産規模が大きく相続税申告も必須であったため、連携している税理士と協力し、ワンストップでスムーズに対応いたしました。
事務所からのポイント
今回のケースは、不動産に根抵当権が設定されており、かつ半年以内に手続きを完了させないと法的に不都合が生じるという、時間的な制約もある案件でした。
借入というマイナスの財産もありましたが、事業計画がしっかりしており、賃料収入で返済可能であったため、事業承継を前提とした手続きを行いました。
相続財産に一般の方には馴染みのない「根抵当権」などの記載があると、どのように対応してよいか戸惑う方がほとんどです。
そのような場合は、ご自身で悩まず、まずは当事務所まで一度ご相談ください。
資料をお持ちいただければ当事務所でお調べし、適切な手続きをご案内いたします。
複雑な財産調査や手続きでお悩みの方は、ぜひ当事務所へお任せください。








