遺言状
2024.07.08
友人に自分が亡くなった後のことをお願いしたい
ご主人に先立たれ、お子さんもいらっしゃらないIさんからのご相談です。
「家族は遠くに妹がいますが、もう何年も会っていません。できれば、いつも面倒みてくれて、仲良くしてくれている友人に、自分が亡くなった後のことをお願いしたいのですが・・・」
とのご相談で、
「友人も、私に万が一のことがあったら、手続きをしてくれると言ってくれています。」
とおっしゃっていました。
しかし、預金や家などの財産は、法律で定められた「相続人」以外の方はもらうことができません。そこで、『遺言書の作成』をおすすめしました。
遺言書があれば、相続人ではない友人に感謝の気持ちと共に財産を渡すことができます。
「これで、とても安心しました!」ととても喜んでもらえました。
■手続き期間 2カ月
■手続き費用 21万円(公証人役場への手数料など実費7万円含む)